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降雹(ひょう)によって被害を受けた場合の証明発行窓口について

令和6年4月16日(火)の降雹(ひょう)によって所有する資産に被害を受けた方に対し、市では申請に基づいて、罹災証明書または罹災届出証明書を交付しています。

 

保険会社へ保険金を請求する場合は、下記の点をご確認ください。

  1. 加入されている保険会社に被害状況を伝え、保険の対象となるかを確認してください。
  2. 保険の請求に市で発行する証明書が必要かどうかを確認してください。

なお、被害に対する市からの補助や交付金はありません。

 

証明書が必要な方は、下記ホームページに証明の対象範囲や申請方法をまとめていますので、ご確認ください。

明石市ホームページ「罹災証明書・罹災届出証明書について